最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)1497 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人本田卓禾、同和田正隆の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、刑
法二四〇条前段の強盗致傷罪に対し所定のような法定刑を定めることは立法政策の
範囲内にとどまる問題であつて憲法適否の問題ではないことは、当裁判所の判例の
趣旨に徴して明らかであり(昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一
小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁参照)、したがつてまた、これを適用したこ
とについて違憲をいう所論も前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の
主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五六年四月一〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 中 村 治 朗
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 谷 口 正 孝
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